前回は、介護休暇 について話しました‼️
今回は、介護休業 について‼️
なんなんそれ、そんなんあんの?なんの違い?って思うやんなぁ…
まず、介護休業とは..
労働者が介護が必要な家族を介護するための休業で、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として取得できる。また、分割して休業を取得することもできる。 有期契約労働者も要件を満たせば取得できる制度🍀
ここで言う、要介護状態というのは、要介護認定を受けてなくてもいい⭕️
怪我や病気、精神上の障がいによって、2週間以上にわたり、常時介護が必要とする状態のことを言うで☝️
でも、基準がしっかり決められているから、早めに介護認定を受けておくのがオススメやで🤩
会社に申請してから、適切な書類を出して受理されれば介護休業が取得できる‼️
でも、介護って、93日では終わらんよなぁ…..
93日間介護してね〜の休みではなくて、仕事と介護が両立できるように、介護度の見直しや、サービスのプランの見直し、施設入所の検討など、長期介護の方針決定に使って欲しいという意味で創設されたみたい🤩
そんなんあるんや‼️とか、気になった人はケアマネージャーや、市役所など、町の役所に相談行ってな〜😊👍