まず、ナニソレ😵💫って人へ
介護が必要な家族がいる労働者に向けた休暇制度👆
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」ってゆう長い法律があるねん
有給とは別もの❗️介護保険の手続きとか病院の付き添い、ケアマネとの面談、日常生活援助などの理由があれば職場には断る権利がない👍
要介護者が1名であれば年間最大5日間。給与の発生は企業によるで〜
ちなみに半年以上働いてる職場じゃないと取られへんし、週3以上働いてないと取られへんねん💦
これまで介護休暇ってゆうのを説明したけど、介護休業ってゆうのもあってそっちは長いこと休まなあかん時に使うねんけどまた追々話していこかな〜
今日はここまで😉